収入印紙を貼らないとどうなるかを知っておきましょう。
本来貼るべき収入印紙を貼っていない、または金額が不足していることが、何らかの調査で発覚した場合どうなると思います?
これは印紙税法第4章第20条の規定により、本来の印紙税額に加えてその2倍に相当する金額が過怠税として課せられることになっています。
つまり、本来の3倍の税金を払わなければならないことになるわけです。
ただし、これに気が付いて、税務署に自己申告した場合には本来の印紙税額+その10%の金額の過怠税で済むようになります。
また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかった時も該当します。
その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されることになります。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入はされません。
印紙税法第5章第22条にはこう記載があります。
故意に印紙を貼らない場合、
「 一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
となっています。
契約書に収入印紙が貼られている貼らていないは、税法上の問題(脱税)となります。
よって契約そのものの成立・不成立には影響することはありません。
しかし、後から問題があっては大変なので、詳しくは弁護士、司法書士等に確認するようにしてください。

