収入印紙の印紙税の還付についてみていきましょう。
収入印紙が還付される対象となるのは、どんな場合ななのでしょうか。
・課税文書に、本来納付すべき金額以上の収入印紙を貼った場合。
・課税文書に該当しない文書に、印紙税を納めようとして収入印紙を貼った場合。
・収入印紙を貼った課税文書で、損傷、書損などにより、使用する見込みが無くなった場合。
上記の場合等、誤って納めた印紙税については、還付の対象です。
還付を受けるためには、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を納税地の税務署に提出します。
この時、必要なものがあるので、忘れずに持っていきましょう。以下の物です。
・「印紙税が過誤納となっている文書」
・「印鑑/法人の場合は代表者印」
・「預金通帳/貯金通帳」
通帳については、還付された印紙代は後日振り込まれるので、口座番号などの確認をするために必要です。
収入印紙は、国の各種手数料の納付などにも使用されているものです。
しかし、これらの手数料の納付のために誤って収入印紙を貼った場合などは、印紙税の還付の対象にならないので気をつけるようにしましょう。
また、貼り間違えた印紙は消印が押して無くても、剥して再使用することは違反になってしまいます。この点も注意してください。

