収入印紙の、消費税の課税についてみていきましょう。
郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所で譲渡される収入印紙は、消費税が非課税です。
それ以外の場所で譲渡される収入印紙は、消費税が課税されます。
主には、金券ショップや格安チケット屋等といったところです。
売った側(金券ショップ)は、消費税の課税売上げとして扱いをします。
その為、買った側は消費税の課税仕入れとして扱うことになりますので、消費税がかかってきます。
自分が持っている収入印紙を、持ち合わせがない相手に売った場合はどうでしょう。
これも非課税売上ではありません。課税売上として処理する必要があります。
しかし、顧客や外交員の利便のために実費で印紙を融通する行為は、単なる立替えということになり、そのため非課税取引ということになります。
また、司法書士が依頼者のために登録免許税等の立替払い(印紙・証紙等の購入)をした場合はどうでしょう。
これは、相手方にこれらの立替金を明白に区分して請求し受領している場合は、非課税となります。
しかし、区分せず請求した場合は印紙代部分も司法書士の消費税の課税売上になり、相手方は消費税の課税仕入ということになります。

